国民年金について。
去年の6月に会社を退職し、それ以降働いてないので国民年金を払ってました。
今年3月に札幌から札幌近郊の町に引っ越しし、先月7日に入籍しました。
昨日になって今住んでる町の管轄の社会保険事務所から新たに国民年金保険料納付書が届いて札幌から来てた納付書と重複してるので今の町の管轄に電話したらこれから支払う分は全て破棄して下さい(札幌分も)と言われたんですが・・最後に入金したのが納付期間平成21年6月分で納付期限の先月末ギリギリに振り込みました。
電話した時に7月に入籍の話しはしなかったのですがこういう場合納付期間7月分は納めなくていいものですか?
もしかしたら電話した時に3月に引っ越ししてきたと言ったので引っ越しと同時に入籍したと電話した社会保険事務所の人が勘違いしたのではないかと不安になりました;教えて下さい。
ご主人が社会保険の加入者で、平成21年7月中に扶養に入ったのであれば、扶養認定日からは国民年金の第三号被保険者という資格になって、その月の分からは国民年金保険料を支払わなくても、払ったのと同じ扱いになります。
この第三号被保険者の手続きはご主人の会社を通して、社会保険事務所に該当届を提出し手続きをしますから、少々時間がかかります。
完了するまでに、催告状が届くかもしれませんが、そのうち扶養認定日と同日で第三号被保険者に該当したという通知が届きます。
ご主人が社会保険ではなく、年金は同じく国民年金であれば、質問者さんは入籍してもそのまま国民年金を払うことになります。
「昨日になって今住んでる町の管轄の社会保険事務所から新たに国民年金保険料納付書が届いて札幌から来てた納付書と重複してるので今の町の管轄に電話したらこれから支払う分は全て破棄して下さい(札幌分も)と言われたんですが・・」たぶん同じ期間に対しての納付書が、新住所と旧住所と2通りになってしまったのだと思います。
旧住所の分は使わずに今の住所の納付書を使ってくださいという意味ですが、すでに旧住所の納付書で払ってしまったとしても、基礎年金番号で記録してますから心配はないです。